相続が発生した際、借金などマイナスの財産が多い場合や、特定の相続人に財産を集中させたい場合などに相続放棄という手続きが取られます。
しかし、「相続放棄をすれば、亡くなった人(被相続人)の財産全てに関わらなくて済む」と考えている方も多いかもしれません。特に、誰も住む予定のない実家(不動産)を相続放棄した場合、「その後の家はどうなるのか」「固定資産税の支払いは誰がするのか」といった問題は、非常に重要で複雑です。
この記事では、相続放棄をした後に残された不動産(家・空き家)がどうなるのか、そしてその管理責任や固定資産税の扱いについて、詳しく解説します。
1. 相続放棄とは?その後の「家」の行方
相続放棄とは、家庭裁判所に申述し、初めから相続人ではなかったとみなされるための手続きです。これにより、被相続人の借金などの負債(マイナスの財産)から解放されます。
1-1. 相続放棄をしても「管理責任」が残る場合がある
相続放棄が家庭裁判所で認められた場合、その人は被相続人の財産に対する権利と義務を一切失います。しかし、民法第940条には、「相続を放棄した者であっても、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、他の相続人が占有を始めるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の保存を継続しなければならない」と定められています。
これは、あなたが唯一の相続人であったり、先に相続放棄をした人以外に相続人がいない状態になったりしたときに特に問題となります。
簡単に言えば、次の管理者が現れるまでは、その家を適切に管理し続ける義務が残る可能性がある、ということです。この「管理責任」は、主に建物の倒壊や破損による近隣への被害を防ぐためのものです。
1-2. 家の最終的な行方
相続放棄された家は、次の順序で取り扱われることになります。
- 他の相続人がいる場合:
- 相続権は順位に従って次の相続人(第二順位:直系尊属、第三順位:兄弟姉妹)に移ります。
- 最終的に相続を受けた人が、その不動産を所有し、管理・処分を行います。
- 全ての相続人が放棄した場合:
- 家は相続人不存在の状態となります。
- この場合、利害関係者(債権者など)や検察官の申立てにより、家庭裁判所によって相続財産管理人が選任されます。
- 選任された管理人が、その不動産を含む全ての財産を管理し、清算手続き(売却など)を行います。
相続財産管理人が選任され、家が売却されるなどして清算手続きが完了するまでは、長期間にわたり所有者が不在の状態が続くことになります。
2. 空き家管理の責任とリスク
相続放棄をしたからといって、すぐに管理責任から解放されるわけではないため、特に空き家については大きなリスクが伴います。
2-1. 管理責任の内容
民法940条に基づく保存義務がある場合、具体的には以下のような管理が必要です。
- 建物の維持管理: 倒壊や屋根・外壁の剥がれ落ちを防ぐための補修や定期的な点検。
- 敷地の管理: 雑草の繁茂や害虫の発生を防ぐための清掃や除草。
- 不法侵入・放火対策: 窓やドアの施錠確認。
これらの管理を怠り、例えば台風で屋根瓦が飛んで近隣の車を傷つけた場合など、損害賠償責任を負う可能性があります。
2-2. 相続財産管理人の選任と費用
誰も相続しない「空き家」の管理責任から完全に解放されるには、相続財産管理人が選任される必要があります。
しかし、この管理人の選任手続きは、利害関係者からの申立てが必要です。そして、管理人の報酬や諸費用は相続財産から支払われるのが原則ですが、財産が少ない場合は、申立人が予納金として数百万円を裁判所に納めるよう求められるケースが多くあります。
【相続放棄した空き家の管理の段階】
| 段階 | 状況 | 管理・責任を負う人 |
|---|---|---|
| ① 相続放棄直後 | 次の相続人がまだ管理を開始していない | 相続放棄をした人(現に占有している場合) |
| ② 次の相続人が確定 | 相続権が次の順位の人に移り、相続が完了した | 新たな相続人 |
| ③ 全員放棄し相続人不在 | 相続財産管理人が選任される前 | 相続放棄をした人(次の管理人が現れるまで) |
| ④ 相続財産管理人選任後 | 管理人が裁判所から選任され、業務を開始した | 相続財産管理人 |
3. 相続放棄後の固定資産税の扱い
固定資産税は、毎年1月1日時点の固定資産の所有者に課税されます。相続放棄をした後の家の固定資産税は、誰が支払う義務を負うのでしょうか。
3-1. 納税義務の承継者
- 相続開始後すぐ(賦課期日:1月1日以前):
- 亡くなった人(被相続人)に納税通知が届きます。
- 賦課期日である1月1日時点で相続登記が完了していない場合、地方税法により、相続人全員が連帯して納税義務を負うことになります。
- 相続放棄をした後でも、その年度の固定資産税の納税義務は残ってしまう可能性があるため、注意が必要です。
- 全員が相続放棄し、相続人不存在となった場合:
- 正式に相続財産管理人が選任されると、納税義務は管理人に移ります。
- 管理人が選任されるまでの間は、市町村役場が職権で「現に占有している者」を特定し、その人に納税義務を負わせることがあります。多くの場合、法定相続人のうち最後に家を管理していた人がこれに該当します。
3-2. 納税義務を負わないための手続き
相続放棄をした人が固定資産税の納税義務を負わないようにするためには、以下の手続きが重要です。
- 相続放棄の完了: 家庭裁判所への申述が受理され、相続放棄が正式に認められていること。
- 管理人の選任: できる限り早く相続財産管理人を選任してもらい、管理責任と納税義務を移管すること。
相続放棄は負債から逃れる手続きではありますが、「空き家」という現物財産の管理責任や納税義務からはすぐに解放されないリスクがあることを、十分に理解しておく必要があります。
4. まとめ:相続放棄後の空き家を巡るポイント
相続放棄をした後に、誰も住まない家(空き家)を残す場合、特に理解しておくべき重要なポイントをまとめます。
- 管理責任の継続: 相続放棄をしても、次の管理者が現れるまで(他の相続人や相続財産管理人)は、その家を適切に管理し続ける保存義務が残ることがあります。
- 相続財産管理人選任の費用: 全員が放棄した場合、管理人の選任には多額の予納金が必要になることが多く、申立人がその費用を負担しなければならないケースがあります。
- 固定資産税の連帯納税義務: 相続放棄のタイミングによっては、その年度の固定資産税について、他の相続人と連帯して納税義務を負う可能性があります。
相続放棄を検討する際は、不動産はただの「財産」ではなく「責任」も伴うということを念頭に置き、家庭裁判所の手続きと並行して、管理責任の引継ぎについても慎重に検討することが不可欠です。不安な場合は、必ず弁護士や司法書士などの専門家に相談しましょう。
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